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PEP(政治的に重要な人物)とは何か

第36条(2)第1項の規定の適用上、重要な公的地位を有する者(PEPs)とは、次に掲げる重要な公的機能を現在または過去に委任されている自然人を指す。
1. 国家元首、政府首脳、大臣、副大臣または次官。
2. 国会議員またはその他の立法機関の議員。
3. 憲法裁判所、最高裁判所、またはその他の高位の司法機関の裁判官であって、その決定が例外的な状況を除き再上訴の対象とならない者。
4. 会計検査院の裁判官。
5. 中央銀行の統治機関の委員。
6. 大使および外交使節団の長。
7. 軍の高官。
8. 国有企業および国が100%所有する会社の行政機関、経営機関または監督機関の職員。
9. 市町村の市長及び副市長、地区の市長及び副市長並びに市町村議会の議長。
10. 政党の統括機関の構成員。
11. 国際機関の理事及び副理事長、国際機関の管理機関若しくは監督機関の構成員、又はこれらの機関においてこれらと同等の職務を行っている者。

(5) 第1項の規定の適用上、「親族」とは、次の者をいう。
1. 配偶者又は事実上の婚姻関係にある者。
2. 一親等の卑属及びその配偶者又は一親等の卑属が事実上の婚姻関係にある者。
3. 一親等の尊属及びその配偶者又は一親等の尊属が事実上の婚姻関係にある者。
4. 傍系二親等親族及びその配偶者、又は当該傍系二親等親族が事実上の婚姻関係に相当する同棲関係にある者。
5. 第2項に規定する者と共同で法人その他の法的取決めの受益者であることが知られている自然人、又は第2項に規定する者と密接な事業上、職業上若しくは商業上の関係を有する自然人。
6. 第2項に規定する者の利益のために設立されたことが知られている法人その他の法的取決めの単独所有者又は受益者である自然人。
 

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